個人再生でマイホームを残す
借金を返済するために、マイホームを手放す・・・
住宅ローンを残しながら、他の債務を整理する方法があるのをご存知ですか?
借金問題は解決したいが、マイホームは手放さざるを得ないのでしょうか?
こういったニーズにお答えできるのが、個人民事再生です。
一定の条件は求められますが、住宅ローンは返済しながらも、他の債務を圧縮することができるのです。
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個人民事再生とは・・・・
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
個人民事再生のメリット、デメリット
|
メリット |
デメリット |
| ○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。 ○司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 ○司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。 但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。 ○利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。 ○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。 但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。(ただし、清算価値、元本額による例外あり) ○過払い金の返還も場合によっては可能です。 利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続していた場合、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。 その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めることが可能です。 ○自己破産のような、職業制限や資格制限がない。 ○借金の理由がギャンブル等であっても、利用できる |
●信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができにくくなります。 もっとも、銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。 ●官報に掲載される。 ●個人再生を利用するには一定の条件 が必要となる。 ●連帯保証人に迷惑がかかることがあ る。 |
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個人民事再生の手続の流れ
1)受任通知発送業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります
2)取引履歴の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます
3)債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
4)地方裁判所への申立書類の準備
申立に必要な書類をお知らせいたしますので、ご自身で集めていただきます。
これに基づいて、申請書類を作成します。
5)地方裁判所に申し立て
6)再生手続開始が決まる
要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します
7)債権額の決定
債権額に異議を述べることができます
8)再生計画案の作成
今後の支払方法を再生計画案に定めます
9)書面決議、意見聴取
(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません )
10)再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります
11)再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します
大野司法書士事務所の個人民事再生の報酬は・・・
(住宅ローン特則を使わない場合)315,000円(債権者10社まで)
※ただし、10社を超える場合は、1社あたり21,000円加算
(住宅ローン特則を使う場合)
367,500円(債権者10社まで)
※ただし、10社を超える場合は、1社あたり21,000円加算
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