過払い金返還、債務整理、任意整理なら大野司法書士事務所(東京)

自己破産を申し立てる

自己破産って、もうお金を借りられないんでしょ?
自己破産って、仕事を辞めないといけないのでは?

債務整理の方法で、最もマイナスのイメージが強く、勘違いが多いのが自己破産です。
自己破産は確かに最後の手段ではありますが、一般に考えられているほどマイナスのことではありません。

よく自己破産を理解した上で、方法を選択しましょう。

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自己破産とは・・・

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態(まさに借金地獄)、つまり任意整理、特定調停、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。

自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロ(ご破算、いわゆるチャラ)にして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるという、日本の国が法律で認めた救済手段である制度です。

自己破産によくある勘違いとして、

“自己破産すると戸籍に記載される”
“自己破産すると、免許証に記載される”
“自己破産すると、選挙権がなくなる”
“自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う”
“自己破産すると、一生借金ができなくなる”
“自己破産すると、海外旅行に行けなくなる”
“自己破産すると、会社にばれる”
“自己破産すると、会社を辞めさせられる”
“自己破産すると、サラ金業者から嫌がらせを受ける”

といったことがあります。
これらは全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。


自己破産のメリット、デメリット


メリット

デメリット

○司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立て行為が規制されます。
○司法書士に依頼した場合、その時点より債務の返済を一時中止することができます。 
○自己破産し、免責を受けると、これまで苦しんでいた借金が、帳消しになる。
○自己破産し、免責を受けると、新しい生活・再スタートを開始することができる。
○自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができる。

●自己破産をすると、個人情報がブラック扱いとなり、5年~7年のあいだは、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなる。
●自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
●自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に破産手続開始決定の通知を受けていない旨の記載がされない。
●自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、行政書士、株式会社や有限会社の取締役など、一定の職業に就くことができなくなる。
●自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
●借金の理由がギャンブル等だと免責にならないことがある(免責不許可)。


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自己破産の手続の流れ


1)受任通知発送
業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります

2)取引履歴の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます

3)債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)

*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。

4)地方裁判所への申請書類の準備
申立に必要な書類をお知らせいたしますので、ご自身で集めていただきます。
これに基づいて申立書類を作成します。

5)自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します

6)破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。
 審尋は行われないこともあります。

7)破産手続開始決定:破産手続が始まります。

8)免責の審尋、決定:1,2ヵ月後に決まります。裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます
 審尋は行われないこともあります

9)免責の確定:




大野司法書士事務所の自己破産の報酬


(債務額が1,000万円以下の場合)
 262,500円(債権者10社まで)
※ただし、10社を超える場合は、1社あたり21,000円加算

(債務額が1,000万円を超える場合)
 420,000円(債権者10社まで)
※ただし、10社を超える場合は、1社あたり21,000円加算


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