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特定調停で和解する

 

特定調停は、任意整理を司法書士や弁護士がやるのに対して、自分で裁判所に申し立て、貸金業者と和解交渉をする、おそらく費用が最もかからない債務整理の方法です。

手間も、専門的知識も自分で身につけて、経験値も貸金業者に大きく劣った状態で交渉をすることになります。
裁判所はあくまで中立的立場でサポートしてくれますが、司法書士や弁護士のように完全な味方はしてくれません。

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特定調停とは・・・

 あなたの代わりに調停委員が債権者と話し合いをして元金等の弁済計画を立てる手続で、裁判所を介した任意整理のようなものだと言えます。
ただし、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。
他方、裁判所を介しているため、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。


特定調停のメリット、デメリット

 

メリット

デメリット

○特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
○借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
○管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申立ができる。
○自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が交渉をしてくれる。
○自己破産と違って借金の理由がギャンブル等であっても利用できる。
○給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
○一部の借金だけでも整理ができる。

●成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される可能性がある。
●残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。 
●ブラックリストに載ってしまい、目安として5~7年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができにくくなる。 

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特定調停の手続の流れ


1)簡易裁判所に申し立て
この時点で債権者からの取立てはできなくなります
※司法書士に依頼すれば、その時から取り立てが止まります。

2)裁判所から調停委員を指定
調停委員は弁護士、有識者が選ばれることが多いようです

3)当事者間で協議
申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります

4)調停成立
裁判所が調停調書を作成します

5)返済開始
調停調書に従って、3~5年計画で返済していきます



 

大野司法書士事務所の特定調停の報酬

1社あたり42,000円
※ただし1社のみの場合は52,500円 

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