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債務整理Q&A

任意整理に関するQ&A

自己破産に関するQ&A

個人民事再生に関するQ&A

特定調停に関するQ&A

過払い金に関するQ&A

大野司法書士事務所に関するQ&A



任意整理に関するQ&A

Q1 任意整理の交渉は、自分でもできますか?

A1 できます。一般的には、ご自身だったり、親族の方が交渉された場合、経験豊富な貸金業者は足元を見て、有利に示談しようとします。これは債務整理案件の経験が少ない専門家でも、同じ状況があるため、簡単には解決できない問題です。ちなみに、業務として対応できるのは、弁護士と認定司法書士のみです。



Q2 任意整理はどんな借金でも減らせるのですか?

A2 自己破産と違い、任意整理には借金の理由が問われません。ギャンブルや浪費でも可能です。ただし、住宅ローンや税金・年金といった国への借金は任意整理できないことが原則です。



自己破産に関するQ&A

Q3 自己破産をすると、周りの人にばれますか?

A3 その心配はあまりありません。よくある勘違いで、破産すると戸籍や住民票に記載されるというものがありますが、これはデマです。破産した旨は官報に記載されますが、一般の方はほとんど見ることのないものですし、勤務先に連絡がいくことはありません。それが理由で解雇されることも許されません。




Q4 自己破産をすると保証人に迷惑がかかりますか?

A4 自己破産をしたことで、保証人に与える影響は変わりがありません。借金の保証人になった限り、取立てが保証人に集中するのは避けられません。場合によっては、保証人に自己破産をしてもらう可能性もありますし、その前にしっかり保証人に説明すべきでしょう。




個人民事再生に関するQ&A


Q5 住宅ローンを支払いながら、個人民事再生をするための条件はありますか?

A5 条件は三つあります。まず事業用ではなく、居住用であること、そして住宅ローンが投資用ではなく、住宅の取得を目的としていること、最後に保証会社が保証債務を履行した場合、それから6ヶ月以内であることです。




Q6 住宅ローンの条件は改善されるのですか?

A6 話し合いにもよりますが、最初の3年間の支払いを減額したり、返済期間を延長したりすることが可能です。




特定調停に関するQ&A


Q7 特定調停と任意整理の違いは何ですか?

A7 まず、任意整理は司法書士や弁護士が、貸金業者との交渉を代理しますが、特定調停は裁判所の調停委員の手助けのもと、和解交渉をします。手助けと言っても、調停委員はあくまで中立の立場であり、完全な依頼者の味方をしてくれるわけではありません。また、特定調停では、複数の貸金業者をまとめて申し立てることが可能です。任意整理の場合は、個別交渉です。費用は、任意整理の場合は司法書士など専門家の報酬ですが、特定調停では裁判所への申立費用となります。



過払いに関するQ&A


Q8 過払い金はいつ発生したものでも請求できますか?

A8 過払い金の請求にも時効があります。過払い金が発生してから10年以上経っていると、原則的に請求できません。しかし、過払い金が発生して以降も取引が継続している場合は、その限りではありません。



Q9 完済している取引について過払い金を請求すると、ブラックリストに載りますか?

A9 ブラックリストは支払う能力に不安がある人を掲載するものですから、本来的には載らないはずです。全国信用情報センター連合会の「情報登録基準」によれば「完済」とのみ記載し、完済後になされた過払い金返還請求についての記載(契約見直し)はしないことになっています。しかし、これに違反する取扱いがなされている例もあると聞きます。




Q10 事務所に行くほど、近くに住んでいないのですが、対応してもらえますか?

A10 当事務所は、ご本人の意思を確認した上で、しっかり面談をさせていただき、受任させていただいております。つまり、ご来所いただくことを基本としています。
 

大野司法書士事務所に関するQ&A