遺産相続の流れ

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遺産相続の流れ

遺産分割協議に必要な書類・書き方

不在者がいる場合の遺産分割

未成年者がいる場合の遺産分割

認知症がいる場合の遺産分割

相続とは亡くなった人(被相続人)の持っていた財産(土地・建物、預貯金、その他)や、すべての権利義務(債権など)が、一切の法的地位が法律で決められた人(法定相続人)に引き継がれることを言います。

相続は、法律(民法)で誰が相続する権利があるのかまたいつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、明確に決められておりますので、きちんとした手続きを進めることが必要になります。
最近、多いのは遺産分割に関するトラブルです。他の相続人をないがしろにして、身勝手な遺産分割を進めようとしても、ほとんどの場合、もめごとになってしまいます。

ここでは、望ましい遺産相続の流れについてお伝え致します。

遺産相続を進める場合、必ず必要な手続きがあります。
それは戸籍収集や相続関係図の作成、遺産分割協議書などですが、これに不動産(土地・建物)が
ある場合は、法務局への登記申請が必要になります。ひとつずつ流れを確認していきましょう。

相続人調査

まず、一番はじめにしなくてはいけないのが、この相続人調査です。
ときどき、相続人なんて調べなくても知っているよ!と思われる方もいらっしゃいますが、現実的にこれをしなくては、どんな名義変更も手続きも進められません。
ですから、戸籍謄本の収集と相続関係図の作成に取り組む必要があります。

相続人調査と法定相続
相続人に未成年者がいる場合
相続人に認知症の方がいる場合

相続財産調査

一般的には、相続財産調査というと、不動産(土地・建物)調査、預貯金の調査(各金融機関の残高証明取得)などが大半ですが、株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出す必要があります。
中でも、預貯金などは、2週間近くかかる場合もありますので、早めに進める必要があります。

相続財産調査

相続方法の決定

相続方法の決定とは、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に、財産を相続するか、もしくは放棄するか、一部だけ相続するかを決めなくてはいけないことを言います。
これは法的な行為ですから、相続放棄する場合も、一部だけ相続する(限定承認)も家庭裁判所に申述しなくてはいけません。

遺産分割協議

相続人調査が終わり、財産調査も終わって財産目録なども作成できたら、遺産分割協議です。
相続における遺産分割は協議分割(話し合い)が前提となっていますので、相続人全員で協議する必要があります。

ここで、遺産の分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成する流れとなります。

財産の名義変更

遺産分割協議書がまとまったならば、財産の名義変更に着手です。
名義変更も大変な手続きですが、不動産の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をしなくてはいけません。

また、預貯金の場合も各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらいかかります。
どちらも大変な手続きですが、当事務所では総合的なサポートが可能です。ご相談下さい。

相続不動産の名義変更
相続不動産の売却

遺産相続の流れを確認すると分かると思いますが、相続手続きは最低でも2~3ヶ月の時間がかかってしまいます。
悩んで時間が過ぎてしまうと、不利益を被ってしまう場合もありますから、悩まれる前に一度、当事務所の無料相談にお越しいただくことをお勧め致します。

「昼間、役所や銀行に行く時間が取り難い」、「お手続が難しそうだ」という方は、
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