不動産の名義変更の手続き

不動産の名義変更が必要な理由については、こちらをご覧ください。

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。

実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。

相続登記をしないと・・・

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』 

というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。

不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義変更することすらできないのでご注意ください。

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』

と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。

できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。
どうしたらよいかおわかりにならない方は、是非当事務所にお問い合わせください。

相続による不動産の名義変更の方法

不動産(土地・建物)の名義変更の大きな流れは以下になります。

1)遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する

2)登記に必要な種類を収集する

3)登記申請書を作成する

4)法務局に申請する

※間違いなく不動産登記を進めるために、専門家である司法書士にご依頼いただくことをお勧め致します。

不動産名義変更は、不動産に強い中央区三越前の当事務所までご相談ください。

手続きのすすめ方

手続の進め方について、詳しくご説明いたします。

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。
具体的には以下の通りです。

法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,最後の住民票

2)法定相続人の戸籍謄本

3)法定相続人の住民票

4)相続する不動産の固定資産税評価証明書

書類は、市区町村役場で取得することができますが、中央区をはじめ東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,最後の住民票

2)法定相続人の戸籍謄本

3)法定相続人の住民票

4)相続する不動産の固定資産税評価証明書

5)法定相続人の印鑑証明書

6)遺産分割協議書

遺産分割協議書については、遺産分割のページで作成した協議書をそのまま使用することができます。

申請書の作成

登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなので、詳細の解説は控えさせていただきます。

もっと詳しく知りたい方は、中央区不動産登記の当事務所まで

登記の申請は、登記申請書に集めた書類をクリップで止めて、相続する不動産を管轄する法務局(登記所)に申請をいたします。
提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義変更が完了します。
なおインターネットを利用して申請をすることができます。

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
そのときに必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

土地を分けてから登記する場合

相続人で、一つの土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。

この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請が必要になります。
その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。

相続による不動産(土地・不動産)の名義変更は、東京中央区の当事務所へ!
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