文京区で相続をお考えの方へ

不動産の名義変更の手続き

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。

実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』 

というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。

不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義変更することすらできないのでご注意ください。

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』

と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。
どうしたらよいかおわかりにならない方は、是非当事務所にお問い合わせください。

相続手続きについて、人気ページは、以下のページです。

期限のある手続き

不動産の名義変更

相続不動産の売却

調停・審判・遺言による名義変更

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文京区の相続・名義変更なら、司法書士法人 大野事務所へどうぞ!

開業して20年目、相続手続全般(預貯金・株式・不動産その他の財産の名義変更)・遺言、売買等による不動産登記業務を中心に法務に関する専門的な業務を取り扱っている事務所です。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。(文京区で相続の相談はこちら:無料相談の流れ

文京区のエリアガイド

文京区は東京23区のほぼ中央にあり、豊かな自然と歴史情緒にあふれた魅力的なところです。
由緒ある建築物や著名人の史跡など散策ポイントも豊富です。

文京区の見どころ

  • 湯島天神(文京区湯島3-30-1)
  • 小石川後楽園(文京区後楽1-6-6)
  • 護国寺(文京区大塚5-40-1)
  • 新江戸川公園(文京区目白台1-1)
  • 六義園(文京区本駒込6)
  • 竹久夢二美術館(文京区弥生2-4-2)

文京区内の役所案内

住民票の写し、印鑑証明書、評価証明書などのお問い合わせにご活用ください。

  • 文京区役所(住所:文京区春日1丁目16-21文京シビックセンター内)
  • 文京都税事務所(住所:文京区春日1丁目16-21文京シビックセンター内)
  • 湯島地域活動センター区民サービスコーナー(住所:文京区本郷7-1-2)
  • 音羽地域活動センター区民サービスコーナー(住所:文京区目白台3-4-11)
  • 文京都税事務所(住所:文京区春日1丁目16-21文京シビックセンター内)

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