HOME > 抵当権設定登記
抵当権設定登記
抵当権とは、わかりやすくいうと債権を保証するための担保のこと。
一番身近なケースでは住宅ローンの場合が考えられます。金融機関で住宅ローンを組み、
マイホームを購入した場合、通常その住宅の土地と建物には抵当権が設定されます。
銀行は貸した住宅ローンがちゃんと返済されないと困ります。ですから、債権を保全するために、
土地と建物に担保として抵当権をつけて、抵当権者としての権利を持つのです。
家の購入者が住宅ローンが返せなくなってしまった場合は銀行は抵当権を実行し、家を
売却(競売)債権を回収することになります。
抵当権設定登記
抵当権を付けると必ずするのが抵当権設定登記です。
抵当権の登記は登記簿の乙区に記載されることになります。
住宅ローンを返済中の人が自宅の登記簿を見ると、乙区のところに、「抵当権設定」と
記載されていて、抵当権者××銀行などとなっているのを見ることができるでしょう。
これは、不動産の抵当権は××銀行がもっていますので、債務者が返済が出来なく
なったときは、××銀行が優先的に債権を回収します」ということなのです。
抵当権設定登記の必要書類
<金融機関から交付される書類>
・登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
・資格証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状(金融機関分)
<お客様でご準備いただく書類>
・権利証(または登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状(お客様分)






