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法定後見

 法定後見とは、既にご判断能力が低下し、もしくは喪失してしまった方について、財産管理・介護契約等の生活支援をする制度です。

法定後見の流れ

 法定後見は、家庭裁判所に申立をして、後見人(保佐人、補助人)を選任してもらう必要があります。後見人(保佐人、補助人)の候補者には、親族・司法書士等がなることができますが、申立の際の候補者が選任されない場合もあります。

  • 家庭裁判所への申し立て
  • 家庭裁判所の調査官による事実の調査

申立人、本人、後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。

  • 精神鑑定 ※鑑定費用は5〜15万円

家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと
認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。
なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は
鑑定が行われることがあります。

  • 審判

申立書に記載した後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いのですが、申立の際の候補者が選任されない場合もあります。場

  • 審判の告知と通知

裁判所から審判書謄本をもらいます。

  • 法定後見開始 ※東京法務局にその旨が登記されます。

 

 当事務所のサポート(法定後見)

当事務所のサポートメニューは、次のとおりです。

  •  申立書作成サポート
  •  親族(法定)後見人のサポート
  •  当事務所が法定後見人候補者となること

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ 0120-87-1221
 
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