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すでに判断能力が不十分になってしまった場合に利用されるもので、申立時点の判断能力の程度によって、家庭裁判所が補助・保佐・後見の3種類の類型から決定します。
補助人・保佐人・(法定)後見人のいずれも、親族、司法書士や福祉関係者等が選任されますが、申立ての際に推薦した候補者が選任されない場合もあります。
相続の手続きについて解説しています。
再婚相手、前妻、子供への相続、遺言書について解説しています。