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任意後見制度とは

判断能力が十分なうちに、自らの意思によって任意後見契約を締結することによって利用することができます。
将来の後見任の候補者をご自身で選任しておくもので、公正証書による必要があります。

生活状態や健康に変化がないか見守る「見守り契約」、判断能力が低下する前からサポートをする「任意代理契約(財産管理契約)」、ご逝去後の身辺整理やご葬儀等の手配等を行う「死後事務委任契約」「遺言」を併用することができます。

任意後見人候補者には、親族司法書士福祉関係者等を選任することができます。

 

任意後見プラン類型

※下記プラン類型は、例示ですので、実際に任意後見契約を締結する際には、ご自身のご希望に沿ったプランを個別に作成することになります。

 

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※任意後見契約が効力を生じるためには、家庭裁判所により任意後見監督人が選任される事が必要です。

 

お問い合わせ 0120-87-1221
 
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