遺産分割協議に必要な書類・書き方

遺産分割協議に必要な書類

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遺産分割協議に必要な書類・書き方

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相続人の確定及び遺産(相続財産のすべて)の調査ができた上で、作成するのが、遺産分割協議書となります。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を指します。

分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。

遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には法律的に決められた書式(フォーマット)はありませんが、いくつか注意点があります。

1.かならず法定相続人全員で協議をする事と、遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。

戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
現実的には、複数通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、その内容でよければ実印を押してもらう方法が取られることもあります。

2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。

印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。

3.財産の表示方法に注意;不動産の場合、住所ではなく登記記録どおりの表記にしてください。

銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

4.契印(割り印)が必要;遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
5.印鑑証明書の添付;遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

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