3種類の相続の種類 単純承認

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相続放棄について、以下のページが人気があります。ご覧ください。

相続放棄とは

相続放棄

単純承認

限定承認

3ヶ月を過ぎた相続放棄

相続方法とは、大きく3つの方法があります。

1つは、すべてを相続する単純相続
2つ目はすべての相続財産を放棄する相続放棄
3つ目は一部のみ相続する限定承認です。

それぞれ、法的な手続きが必要となりますので、手続きには明確なルールや条件があります。
しっかりと確認していきましょう。

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認又は相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
  • 私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しなくてはいけません。

それでは、相続方法の残りの2つ、相続放棄と限定承認については、下記からご確認ください。

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