台東区~預貯金の名義変更

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台東区にお住まいの方で、相続の手続きをお考えの方は、是非当事務所までお問い合わせください。

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相続による預貯金の名義変更(基礎知識)

被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)
 
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。
 
預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。
 
ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。

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必要書類と手続きの順番

それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。

相続による預貯金の解約・名義変更をするための必要書類

    1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
    2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
    3.相続人全員の戸籍謄本
    4.相続人全員の印鑑証明書
    5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
    6.預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
 
※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
 
ここで、重要なのは①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍ということです。
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。

よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた改製原戸籍(古い戸籍)が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
 
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
 
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。

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自分で名義変更手続きを行うときの、よくある事例

 
預貯金の名義変更を自分でおこなうことは可能ですが、銀行員さんもこの手続きについて詳しく知らない場合が多いため、下のようなことが頻繁に起こります。

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相続の相談者

「名義変更に必要な書類はありますか?」

中央区A銀行

「少々お待ちください。・・・・(待たされる)

この用紙に書かれている、○○と・・・・・・と□□を持ってきてください。」

相続の相談者

「わかりました。」

1週間後

相続の相談者

「名義変更に必要な書類をもってきたのですが、○○と・・・・・・と□□で大丈夫ですか?」

中央区A銀行

「確認しますので、少々お待ちください。・・・(待たされる。)

申し訳ありませんが、△△には、相続人の××さんの署名も必要になるんです。
あと、■■の書類の提出が必要でして・・・」

相続の相談者

「先日うかがったときは、その書類のことはお聞きしていなかったのですが・・・

××さんの署名と■■ですね。他には、なにか必要ですか?」

中央区A銀行

「そうですねぇ、・・・これで大丈夫ですよ。」

さらに1週間後・・・

相続の相談者

「名義変更をしてもらいたいのですが、書類を確認してもらえますか?」

中央区A銀行

「少々おまちください。・・・(待たされる)

☆☆の書類は、お客様ではなく、●●さんの印鑑が必要です。
それとですね、▽▽の欄は、・・・」

相続の相談者

「こないだこれで大丈夫だって言ってたじゃないですか・・・
分かりました。その他は本当にもう大丈夫なんですか?」

中央区A銀行

「はい、大変申し訳ありません。その他は結構ですので、恐れ入りますが、再度ご提出ください」

さらにさらに1週間後・・・

相続の相談者

「名義変更の手続きに来たのですが、おそらくこれでいいと思うのですが、確認してもらえますか?」 

中央区A銀行

「かしこまりました。お待ちください・・・(待たされる)

申し上げにくいのですが、実はお客様の場合は通常の場合と違いますので、××の書類のほかに★★の書類のご提出もお願いしておりまして・・・」

相続の相談者

「もう三回目の確認に来ているのに、どうして初めからそうと言ってくれないんですか!」 

中央区A銀行

「大変申し訳ございません。」

 

 

 

 

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このような対応を金融機関で取られたことがある人が大勢います。名義変更の手続きは、想像する以上に複雑で、煩雑な手続きがあり、また銀行員さんもよく理解してないことが少なくありません。
司法書士は必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集めることをする必要がありません。そのため、司法書士に依頼していただければ、よりスピーディーに安心して手続きを終わらせることができます。

中央区日本橋にある当事務所は、お仕事の合間にもお気軽に立ち寄れる場所に立地しています。

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相続による預貯金の名義変更の流れ

 もし自分で預貯金の名義変更をする場合は、以下のような手続きが必要です。

1.銀行に相続発生の届出 口座の凍結

銀行に相続があったことをつげ、相続手続き届出用紙を受取る
(口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。)

2.戸籍などの必要書類の収集

故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める

3.相続人の確定

全ての戸籍を調査して相続人を確定する

4.相続財産の確定

貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する

5.相続人全員による遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)

相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をする

6.金融機関所定の相続手続依頼書を記入

各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。
銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に確認する

7.払い戻し

現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる

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各金融機関の預貯金の名義変更の具体例

一つの銀行口座しか持たないという方は少なく、通常は複数の銀行で口座をもっていることから、名義変更手続も口座ごとにしなければなりません。これらの書類を受取り、必要書類の収集をはじめます。これらの必要書類も口座によって異なるため、注意をしなければなりません。

三菱東京UFJ銀行の場合
 ゆうちょ銀行の場合

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相続による預貯金の名義変更パック

名義変更手続きはとても大変な作業です。
面倒な相続による預貯金の名義変更はお任せください!
より早く・確実に預貯金の名義変更を行いお金が引き出せるように致します。
初回は相談無料です。まずはお気軽にお問合せください。

相続による預貯金の名義変更パックは次のようなものです。

  • 戸籍収集業務(遠方も対応)
  • 相続関係説明図作成
  • 金融機関への提出書類作成
  • 金融機関への書類提出の代理

相続放棄をお考えの方もぜひご相談ください

身内でなくなった方に借金があり相続人になった時に、その借金まで相続するしかないと考えていませんか? そういった方は早急に相続放棄の手続きをする事をお勧めいたします。
相続手続きには多くの種類があります。もれなくお手続きを完了させるためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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相続放棄の流れ

STEP:1 初回は相談無料

当事務所では相続放棄に関する相談を、初回無料で行なっております。
相続放棄についてのご不安・疑問点などに分かりやすく説明させて頂きます、遠慮なくご相談ください。
また、説明の際に手続き方法・手続き費用のお見積りなどを説明させて頂きます。

STEP:2 手続きのご依頼

手続きの流れ・見積もりにご納得いただけましたら、当法人に手続き代行をご依頼いただきます。

STEP:3 必要書類の用意・相続放棄申述書の作成

相続放棄の手続きには、亡くなられた方の戸籍謄本・住民票と、相続放棄なさる方の戸籍謄本など様々な書類が必要になります。
例えば、被相続人の甥姪が相続放棄をする場合は以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人に出生から死亡までの連続した除籍謄本
  • 被相続人の除籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本
  • 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
  • 相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死の記載のある除籍謄本

※被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までの連続した除籍謄本も必要です。

※以上の戸籍(除籍)で、相続放棄をする人が被相続人の甥姪であることが明らかにならない場合には、被相続人の両親・相続放棄をする人・本来の相続人の過去の除籍謄本も必要になります。

STEP:4 裁判所への提出

申立書類が完成しましたら、管轄の家庭裁判所へ提出いたします。

ここまでの期間の目安は、ご依頼を頂いてから2週間から1ヶ月程度です。

STEP:5 照会書の記入・返送

裁判所への書類提出から2週間前後で裁判所から『照会書』(質問書)が届きます。

STEP:6 相続放棄申述受理通知書

照会書返送から1週間~2週間程で、相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が裁判所から届きます。
相続放棄申述受理通知書が届きましたら、相続放棄の手続き終了となります。

以上の面倒な書類の取り寄せや手続きをお忙しいあなたに代わってお手伝いできます。
遺産相続の流れについて、詳しくはこちらをご参照ください⇒遺産相続の流れ

台東区の相続・名義変更なら、司法書士法人 大野事務所へどうぞ!

開業して20年目、相続手続全般(預貯金・株式・不動産その他の財産の名義変更)・遺言、売買等による不動産登記業務を中心に法務に関する専門的な業務を取り扱っている事務所です。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。(台東区で相続の相談はこちら:無料相談の流れ

台東区のエリアガイド

台東区の面積は、10.08平方キロメートルで23区の中では最狭。しかしながら用途地域指定は、商業系が8割、住居系が2割で、卸売・小売業の事業所数は23区の中で中央区に次いで多く、屈指の商業集積地域としてその個性的な街並みを形成しています。有名観光地も多数です。

台東区の見どころ

  • 恩賜上野動物園(台東区上野公園9-83)
  • 不忍池(台東区上野公園内)
  • 金龍山浅草寺、浅草寺雷門(台東区浅草2-3-1)
  • 浅草公会堂(台東区浅草1-38-6)
  • 花やしき(台東区浅草2-28-1)
  • 谷中霊園(台東区谷中7-5-24)

台東区内の役所案内

住民票の写し、印鑑証明書、評価証明書などのお問い合わせにご活用ください。

  • 台東区役所(住所:台東区東上野4丁目5番6号 電話:03-5246-1111)
  • 台東区役所 台東地区センター(住所:台東区台東1丁目25番5号 電話:03-3834-4406)
  • 台東区役所 西部区民事務所(住所:台東区下谷3丁目1番30号 電話:03-3876-2651)
  • 台東区役所 西部区民事務所谷中分室(住所:台東区谷中2丁目9番21号 電話:03-3828-9291)

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